賃貸人は賃借人に対して目的物と物を使用収益させる義務を負っている。
管理は賃貸人の義務とされているのである。
賃貸人はこれによる担保責任を負う場合がある。
具体的には、賃貸人は賃借人が目的物を使用するに際してそれを妨害している第三者がいる場合にはこれを排除しなければならな形で現れる。
賃貸している家が雨漏りするならばそれを修理するのは賃貸人の義務ということになる。
賃貸人が修繕しないことによって使用収益が不可能であるような場合には賃料を支払う必要はないとした裁判例がある。
賃貸人は、賃借人が支出した必要費を直ちに償還しなければならないという費用償還義務を負っている。
修繕義務を賃貸人が果たさない場合、賃借人が代わりに修繕を施してその費用を賃貸人に請求するということもこれによって認められることになる。
終了時に改良による増加額を賃貸人が償還しなければならない。
賃貸人が費用を償還しない場合、賃借人は明渡しを拒絶できる。