賃借人は、契約の規定に従って目的物を使用収益する権利を有し、これに対して賃料を支払う義務がある。
賃借人は契約終了時に目的物を原状回復して返還すべき義務を負う(第616条、597条1項、598条)。
賃借人が持ち込んだ家具のように取り外しが簡単な場合、原状回復する義務が生じる。
賃借人が買ってきて貼り替えた壁紙や、賃借人自身が設置したエアコンなどの空調設備のようにそれを分離することが困難であったり経済的に大きな損失となる場合にはそれらの物は附合し、賃貸人の所有物となる。
上記の場合のどちらともいえない場合には、賃借人が、収去するか費用償還請求権を行使するか選択することができる。