賃貸の成立

2008 年 9 月 25 日

民法は、賃貸借を合致により成立する諾成契約として規定している。

日本では引渡しに賃借人の債務、具体的には支払や後述する原状回復のための費用を目的で一定額の金銭を賃貸人に寄託(消費寄託)させるのが通例である。

この金銭を敷金とか保証金という。賃借人に賃貸借契約締結そのものの対価(謝礼)を支払わせることもこの対価を礼金という。

賃貸人の義務

2008 年 9 月 25 日

賃貸人は賃借人に対して目的物と物を使用収益させる義務を負っている。

管理は賃貸人の義務とされているのである。

賃貸人はこれによる担保責任を負う場合がある。

具体的には、賃貸人は賃借人が目的物を使用するに際してそれを妨害している第三者がいる場合にはこれを排除しなければならな形で現れる。

賃貸している家が雨漏りするならばそれを修理するのは賃貸人の義務ということになる。

賃貸人が修繕しないことによって使用収益が不可能であるような場合には賃料を支払う必要はないとした裁判例がある。

賃貸人は、賃借人が支出した必要費を直ちに償還しなければならないという費用償還義務を負っている。

修繕義務を賃貸人が果たさない場合、賃借人が代わりに修繕を施してその費用を賃貸人に請求するということもこれによって認められることになる。

終了時に改良による増加額を賃貸人が償還しなければならない。

賃貸人が費用を償還しない場合、賃借人は明渡しを拒絶できる。

賃借人の義務

2008 年 9 月 25 日

賃借人は、契約の規定に従って目的物を使用収益する権利を有し、これに対して賃料を支払う義務がある。

賃借人は契約終了時に目的物を原状回復して返還すべき義務を負う(第616条、597条1項、598条)。

賃借人が持ち込んだ家具のように取り外しが簡単な場合、原状回復する義務が生じる。

賃借人が買ってきて貼り替えた壁紙や、賃借人自身が設置したエアコンなどの空調設備のようにそれを分離することが困難であったり経済的に大きな損失となる場合にはそれらの物は附合し、賃貸人の所有物となる。

上記の場合のどちらともいえない場合には、賃借人が、収去するか費用償還請求権を行使するか選択することができる。

賃貸借とは

2008 年 9 月 17 日

賃貸借(ちんたいしゃく)とは、法律上の言葉で、当事者の一方が他方に対して物の使用収益を認め、その対価(賃料)を徴収することを内容とする契約をいう。

当事者を賃貸人(ちんたいにん、ちんがしにん)、物の使用収益を認められた(借りる)当事者を賃借人(ちんしゃくにん、ちんがりにん)という。

賃借人が賃貸借契約に基づいて目的物を使用収益する権利を賃借権といい、賃貸人がある物を賃貸借契約の目的物とすることを「賃借権を設定する」という。